世田谷区議会 2023-02-27 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号
所得割率は九・五九%、均等割額は六万百円、賦課限度額が八十七万円で、下段に行きまして、一人当たり保険料は十四万三千三百六十三円で、前年度比一万一千五百五十円の増でございます。 次に、②の介護納付金分でございます。所得割率は二・三〇%、均等割額は一万六千二百円でして、一人当たり保険料は三万八千八百八円、前年度比七百五十九円の減でございます。 二ページを御覧ください。
所得割率は九・五九%、均等割額は六万百円、賦課限度額が八十七万円で、下段に行きまして、一人当たり保険料は十四万三千三百六十三円で、前年度比一万一千五百五十円の増でございます。 次に、②の介護納付金分でございます。所得割率は二・三〇%、均等割額は一万六千二百円でして、一人当たり保険料は三万八千八百八円、前年度比七百五十九円の減でございます。 二ページを御覧ください。
2022年、2023年度の東京都における後期高齢者医療制度の保険料は4万6,400円となり、2020年、2021年度の均等割額から2,300円引上げられました。所得割額と合わせると一人当たり年間平均10万4,842円となります。年収200万円から383万円未満の後期高齢者370万人に窓口2割負担を導入となりますが、自己負担2割導入による複雑化で医療機関の事務作業が増加する懸念があります。
また、国保会計は保険料の値上げ等、後期高齢者医療会計は均等割額の軽減措置見直しにより低所得者の負担増となったことから反対する。 以上の意見が述べられ、一般会計、国民健康保険事業会計及び後期高齢者医療会計の歳入歳出決算の認定にいずれも反対、介護保険事業会計の歳入歳出決算の認定には賛成との態度の表明がありました。 次に、公明党議員団の討論について申し上げます。
また新たに、(2)未就学児に係る均等割額軽減が表のとおり、合計3,344名の方に軽減を該当しているという形でございます。 また、保険料の限度額、1番上の限度額でございますが、令和4年度102万円という高額になりましたが、547世帯の増という形で限度額に張りついている方が増えているという形でございます。
未就学児に係る均等割額の負担軽減は、国民健康保険法の改正により、令和四年度から導入することになりました。区としましては、国民健康保険の制度設計は、国の責任において適切に行われるべきと捉えており、保険料の負担軽減策の拡充については、引き続き特別区長会を通じて国に要望しています。
◎後期高齢医療制度課長 基本的には、均等割額も上昇しておりますので、保険料が安くなる方はいらっしゃらないと考えております。
未就学児の被保険者均等割額を半分に減額するなど、子育て世帯の経済的負担軽減に配慮した改定である等の意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。 ○議長(斎藤竜一) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。
国保加入者のうち、均等割額が減額となる未就学児は2,875人と2.4%だが、その未就学児がいるすべてで保険料が引き下がるのではない。医療費増大の影響を受けた基礎賦課額がその減額分をも上回り、保険料が引き上がる世帯もある。つまり、ほとんどの世帯が保険料の引き上げとなる。一人当たりの保険料は調定額で14万3051円。
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、基礎賦課額保険料の限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等賦課額保険料の限度額は19万円から20万円にそれぞれ改定し、低所得者に係る被保険者均等割額から減ずる額、未就学児の均等割額について減額をした後の均等割額を同令の基準に従い定めるものでございます。 次に、議案説明資料の2ページをお開きください。
子どもが二人なら五万二千円が二人分なので十万四千円、三人なら年間十五万六千円が均等割額となります。この四人世帯の場合は、年額保険料四十三万二百円の半分、二十万八千円が均等割を占めるということで、国保料が高い大きな要因が均等割になっているというのがこのグラフでも分かると思います。
議案第39号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、保険料率、保険料の賦課割合、賦課限度額等を改め、未就学児の被保険者均等割額の減額に係る規定を加えるほか、所要の規定整備をするものでございます。 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(坂本あずまお議員) 次に、議案第40号に関し、提案理由の説明を求めます。
12月に報告された算定案のときは、均等割額が4万6,800円、所得割率9.74%、1人当たり平均額が10万6,6133円となっていましたけれども、今回この可決された令和4・5年度の保険料率、均等割額が4万6,400円となっていて、所得割率9.49%、1人当たりの平均額が10万4,842円と下がっているということで、先ほど区民部長からも、いろいろその理由としてみたいなことは言ってはいただいたんですが、
項番1、東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、保険料率、保険料の賦課割合、賦課限度額などを改めるとともに、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、未就学児に係る国民健康保険料の被保険者均等割額の減額措置が導入されることに伴い、当該措置に係る規定を加えるほか所要の規定整備をするものでございます。施行期日は令和4年4月1日です。
均等割額は、各区共通で資料中段の右側一万六千六百円でございます。所得割率につきましては、各区で定めることとなっておりまして、保険料総額を資料の左下、激変緩和後、二十九・八億円と見込んでおります。
まず、国民健康保険事業会計予算は、未就学児の国民健康保険料の均等割額半額実施となりましたが、総合的には新年度保険料が値上げになることから反対します。 後期高齢者医療会計予算については、均等割額の軽減措置の見直しや十月からの窓口負担二割導入により、被保険者の負担増となることから反対します。 介護保険会計予算には賛成いたします。
厚生労働省の通知を受けまして、令和四、五年度の保険料率は、上から五、六行目ですけれども、均等割額が四万六千四百円、所得割額が九・四九%、一人当たり平均保険料額十万四千八百四十二円となりました。その左側にあります前回お示しいたしました算定案の一人当たりの平均保険料引上げ額五千八十円と比べますと、今回三千七百八十九円となってございまして、千二百九十一円の減となっております。
これらによりまして、この算定案の内容では、上の段から七段目のとおり、均等割額が四万六千八百円、所得割額が九・七四%、年間の一人当たり平均保険料は十万六千百三十三円で、今年度と比べ五%の増となっております。今後この算定案に診療報酬の改定などを反映させ、最終案になる見込みになってございます。 お手数ですが、一枚目の資料にお戻りください。4に今後想定される保険料等の増減理由を記載してございます。
一方、未就学児の保険料の均等割額の軽減につきましては、法に基づいて実施をされるもののため、区として独自に対象者を拡大する考えは持っていないところでございます。 残りました教育委員会に関する答弁は教育長から、選挙管理委員会に関する答弁は選挙管理委員会事務局長の方から行います。 ◎教育長(中川修一君) 議長、教育長。 ○議長(坂本あずまお議員) 教育長。
この法律は、全ての世代が安心するための給付と負担の見直し、また、子ども・子育て支援の拡充、さらに生涯現役で活躍できる社会づくりの推進の三つが主な内容となっておりまして、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しのほか、子どもに関わる国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入等が含まれております。
することに関する陳情 第85号:都立・公社病院の一括地方独立行政法人化に反対する陳情 2 所管事務調査…継続 3 執行部報告 (1)災害時避難行動要支援者に対する個別避難計画の作成について (2)保育施設設備(令和4年度開設)について (3)都内の保育サービスの状況について (4)令和4年度の区立保育園給食調理業務委託の実施園について(口頭) (5)子どもに係る国民健康保険料均等割額